太田和之税理士事務所

コラム

法人成りのデメリット

2021年8月26日

3回にわたって法人成りのメリットを挙げてきました(→「法人成りのメリット」)が、法人成りは何も得する事だけではありません。

そこで今回は法人成りのデメリットを挙げたいと思います。

 

①法人住民税の均等割

法人の場合はたとえ赤字であっても納めなければいけない税金があります。それは法人住民税の均等割です。

法人住民税は自治体に払う行政サービスの費用負担で、会社が存在するというだけで課せられる税金です。

均等割の金額は自治体によって微妙に異なりますが、大体年間で7万円払わなければならないと考えてください。

 

②社会保険の事業主負担

「法人化のメリット」にも記載しましたが、法人は社会保険が強制加入となっています。

社会保険料は労使折半、つまり従業員の社会保険料の半分は会社が負担しなくてはいけません。

社会保険料率は非常に高く、労使併せておよそ給与額面の30%の社会保険料を納めなければなりません。

小規模法人にとっては税金よりも頭の痛い出費です。

 

③税理士報酬等

必須ではありませんが、法人税の申告をする際には税理士に依頼する方がほとんどだと思います。

個人の申告と違い法人の申告は複雑になる事が多く、また専門的な知識が無ければ余分に税金を払う事になる事も多いからです。

法人の規模にもよりますが、通常最低十数万円はかかると思ってください。

設立したばかりの法人にとっては痛い出費です。

 

 

4回にわたって法人成りのメリットとデメリットを挙げましたが、如何だったでしょうか。

法人成りは手続きが面倒な反面、上手に使いこなせば大幅な節税を行う事も可能です。

もし法人成りを検討しているのであれば一度税理士に相談をしてみるとよいと思います。

 

 

太田和之税理士事務所では法人成り以外の節税にも力を入れております。

安城市以外でも愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。