太田和之税理士事務所

コラム

300万円以下の副業は「事業所得」ではなく「雑所得」?

2022年8月10日

こんにちは、愛知県安城市にある税理士事務所、太田和之税理士事務所です。

 

今回はインターネット上で話題になっている「300万円以下の副業が事業所得ではなく雑所得になってしまう」について解説したいと思います。

この話は8月1日付で公示された所得税基本通達に関する改正案の意見募集(パブリックコメント)が元になっています。

 

 

改正案の内容

そもそも今回の改正案はどのような内容なのでしょうか。

これは大雑把にいうと雑所得の範囲を明確にしようという趣旨のものです。具体的には

 

①その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。

 

②業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

 

今回注話題になっているのは②の「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」という部分です。

 

これは乱暴に言い換えれば「売上が300万円以下の副業は常識的に考えれば事業とは言えないので雑所得になります」という事です。

 

 

具体的な判断基準

具体的な判断基準を数式にすると

①副業の売上≦300万円

かつ

②副業の所得(利益)<本業の所得

であれば、雑所得となります。

 

もちろん売上が300万円を越えてからと言って自動的に事業所得になるかといえば、そんなわけにはいきませんので注意が必要です。

 

 

事業収入と雑収入の違い

現在会社員やパートタイマーの副業収入の殆どは「事業所得」か「雑所得(業務)」として確定申告をされています。

どちらを選択してもいいのであれば普通は「事業所得」を選びます。事業所得であれば

 

・青色申告特別控除を受けられる(経費を10~65万円上乗せできる)

・損益通算を受けられる(副業の赤字を本業収入と相殺できる)

 

という特典があるからです。

しかしこの2つの収入ですが、今まで明確な判定基準が示されていませんでした。そこで今回の改正でこの2つの所得の線引きをしようというのです。

 

 

どのような影響があるのか

今回の改正案が通った場合、どのような影響があるのでしょうか。

 

①副業の損益通算が出来なくなる

以前ここのコラム(事業所得か雑所得か)でもお伝えしましたが、事業所得と雑所得の区分が曖昧であることを利用した節税(?)がかなり普及してしまっています。

節税本、YouTube、SNSなどでも「賢い節税方法」といった内容で紹介されてしまっています。酷いところになるとマルチグループが

「最初は確かに利益が出ないかもしれません。そこで生活費の一部を経費にして赤字にして、事業所得として損益通算しましょう!そうすればサラリーマンとしての給与から引かれていた税金が返ってくるので、結局は得します!!」

といって新人を勧誘しているケースもありました。

このような脱税を防ぐ事が今回の目的の一つですので、これ自体は非常に良いと思います。

ただ、もちろん正当な理由で仕方なく事業で赤字が出て給与所得と損益通算するケースもあります。

例えば

「10月まではサラリーマンでしたが、脱サラして11月より事業を開始した。しかし初期費用がかさみ開業初年度は赤字になった。売上は2か月で200万円ほどだった」

といったケースです。

このようなケースは個別で税務署に反証しなければなりませんが、それを面倒と感じ過剰な納税をする方も多く出ると思います。

 

②青色申告特別控除を受けられなくなる

本業がサラリーマンであるなら既に給与所得控除55万円を受けていますので、受けられなくて当然ではないかという意見もあると思います。

しかし、今までは「副業で青色申告特別控除(10~65万円)までは稼いでも税金はかからない」というお得感がある種のモチベーションになっていた方もいるでしょう。

副業を推進する政策に逆行する改正案とも言えなくもありません。

 

 

イタチごっこ?

今回の300万円基準は所得(利益)ではなく収入(売上)となっています。

ならば単に仲間内でお互いに商品を売買しあうとか、そこらのお店で1万円で買ってきたものを1万円でネットで売るなりすればぱっと見の売上は簡単に300万円くらい越えてきます

もちろん売上300万円を越えれば事業所得かというとそういうわけではないのですが、今まで「明らかに雑所得」と思われるものも事業所得で通してしまっていた現状を考えると、こんな雑な対応でもしばらくは事業所得でまかり通ってしまうのではないかと思います。

 

この手のイタチごっこは、税制を抜本的に変えないと終わらないでしょう。

 

太田和之税理士事務所で副業の確定申告の相談にも対応しております。

安城市以外でも刈谷市・碧南市・大府市・豊田市・豊橋市等の愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。