太田和之税理士事務所

コラム

貸倒損失~概要~

2023年6月15日

こんにちは、愛知県安城市にある税理士事務所、太田和之税理士事務所です。

 

コロナ融資の据置期間が終わり徐々に返済が始まっているかと思います。

正直返済が厳しい、資金繰りが不安

そう思っている中小企業も多いかと思います。

 

コロナ融資が始まった時から

「多額の融資を受けている中小企業は返済が始まったら倒産してしまうのではないか」

という懸念はあり、それが現実のものになろうとしています。

 

「自社は大丈夫」

 

そう思っている経営者も多いかもしれません。そして実際大丈夫かもしれません。

しかし、取引先はどうでしょうか。全ての取引先が健全な経営をしているでしょうか。

とくに得意先が倒産してしまえば売掛金の回収が困難になり、会社の資金繰りを圧迫してしまうでしょう。

決して他人事ではないのです。

 

そこで今回から数回にわたり、取引先への金銭債権が回収不能になった場合、いわゆる「貸倒れ」の税務について解説さえていただきます。

 

貸倒れとは

実は「貸倒れ」は税法上の固有概念です。

あえて定義するならば「金銭債権が回収不能な状態」と言えるでしょう。

所得税、消費税においても「貸倒れ」は存在しますが、今回は法人税についてお話します。

 

 

貸倒損失計上の問題点

貸倒損失は法人税法上「当該事業年度の損失」にあたるため損金に算入できます。

当該年度とは回収不能なった事業年度ですが、問題になるのは「回収不能になった事業年度」はどの時点なのか、という点です。

例えば取引先が破産すれば「回収不能だな」と分かるのですが、それ以外でも「事実上回収不能」という状態もあり、これが非常にあいまいで悩ましいのです。

 

法人税法基本通達9-6-1~3

いつ回収不能になったか。その判断基準として表題の通達が使われることが多いです。

税理士といえども条文番号や通達の番号は普通覚えていませんが、この「法人税法基本通達9-6-1~9-6-3」だけは非常によく使われるので覚えている先生も多いと思います。

 

この通達では貸倒れを「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」に区分しています。

 

長くなりますので、その詳細はまた次回とさせていただきます。

 

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