太田和之税理士事務所

コラム

事業復活支援金

2022年2月1日

2022年1月31日15時から事業復活支援金の申請受付が開始されました。

持続化給付金第二弾、といわれるくらい対象者が多い助成金です。

ただし、持続化給付金で不正受給が相次いだため、事業復活支援金は持続化給付金に比べて需給のハードルがやや高くなっております。

今回はこの事業復活支援金について解説いたします。

 

 

対象者

・全国・全業種の中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス

・2021年11月~2022年3月の間に、新型コロナウイルスの影響によりひと月の売り上げが前年又は前々年又は前々々年同月比50%または30%以上減少した事業者

 

 

給付額(上限)

売上が50%以上減少した場合、
・法人
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超~5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

 

・個人事業主:最大50万円

 

売上が30%以上50%未満減少した場合、

・法人:事業規模に応じて最大150万円
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超~5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円

 

・個人事業主:最大30万円

 

 

給付額(算定式)

上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額

給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5

※基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月

 

 

事前確認

申請前に税理士等の登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。

尚、登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。

※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。

 

 

申請時期

1月31日(月)~5月31日(火)(新規開業者等の特例申請は2月18日(金)より開始)

 

公式HPはこちら

 

特例申請についてはまだ詳細が決定していませんので記載は省略いたします。

また誰もが疑問に思う「新型コロナウイルスの影響」の範囲ですが、これは公式HPで定義が示されております。

 

 

新型コロナウイルスの影響の定義

以下のいずれかの影響によって需要の減少または供給の制約を受けること。

 

・国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

・国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止

・消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行

・海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制

・コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少

・コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限

・顧客・取引先が上記のいずれかの影響を受けたこと

 

 

正直定義というには曖昧な表現だなと思います。

対象かなるかどうかは個別でコールセンターに問い合わせるのがよいとでしょう。

 

 

太田和之税理士事務所では事業復活支援金以外の補助金・助成金にも対応しております。

安城市以外でも刈谷市・碧南市・大府市・豊田市・豊橋市等の愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。