太田和之税理士事務所

コラム

先端設備等導入計画

2021年9月22日

先端設備等導入計画とは中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
3年間固定資産税ゼロ円補助金の採択率アップ等様々なメリットがあり申請も簡単な制度ですが、意外と申請している企業は多くありません。

実際、当事務所にも「顧問税理士が制度を知らないみたいで・・・・」とスポットで依頼が来ることがよくあります。
対象の設備を購入した際は「経営力向上計画」と同時に申請してしまうのがセオリーとなっております。(経営力向上計画については後日解説します。)
もしまだ作成したことが無いようでしたら、是非一度チャレンジしてみましょう!

メリット① 補助金に優先採択される
各種補助金(ものづくり補助金、持続化補助金、IT補助金)、採択の選考における加点項目とされています。
補助金の採択において加点は差がつきやすい非常に重要な要素です。人気のものづくり補助金などは出来る限り加点を取ったうえで申請しないと採択率は大きく下がってしまいます。

 

メリット② 新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロになる
多くの市町村で新規に取得した設備の固定資産税が3年間ゼロになります。
償却年数にもよりますが、例えば1000万円の機械を購入した場合、30万円くらい固定資産税が安くなると考えてください。

対象設備
これらのメリットを享受出来る設備は以下の要件を満たしている必要があります。

 

商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)

 

認定を受けるまでの流れ
①設備メーカーに生産性向上要件を満たしている事等の証明書を受ける
②認定経営革新等支援機関に生産性の向上に関する事前確認証の発行を受ける
③市町村へ「先端設備等導入計画」を申請する
(④固定資産税の減免を受ける場合は、償却資産税の申告の際に特例申請する)

 

太田和之税理士事務所は認定支援機関でもありますので、②~④までノンストップで行う事が出来ます!

 

注意点
設備は「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に取得しなければいけません。
同じような制度の「経営力向上計画」は取得後60日以内に認定を受ければよいという特例がありますが、これを混同してしまうと「先端設備等導入計画」のメリットを受けることが出来なくなります。

 

 

太田和之税理士事務所は認定支援機関でもありますので、必要な手続きはほぼ全て当事務所で行う事が可能です。

「先端設備等導入計画」だけではなく「経営力向上計画」の作成のお手伝いも可能です。

安城市以外でも愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。