太田和之税理士事務所

コラム

業種別税務調査ポイント(飲食店編)

2023年5月29日

こんにちは、愛知県安城市にある税理士事務所、太田和之税理士事務所です。

 

外出をするとマスクを外している方を見かける事も多くなりました。

心理的な意味でのコロナの終息も近づいてきたのかもしれません。

外食産業はコロナで多大な影響を受けましたが、徐々にコロナ前に戻っていくかと思います。

 

そこで今回の「業種別の税務調査で狙われやすいポイント」は、前回の製造業編に続いて飲食業編の解説をしたいと思います。

 

飲食業

飲食業最大のポイントは現金売上が多いという事です。

最近はクレジットカード決済やバーコード決済等も増えてはきましたが、手数料等の関係からまだ導入していないお店も多いようです。

 

「現金」は振込と違いお金の流れを追跡する事が困難です。

必然として誤魔化す人も多く、税務署はありとあらゆる手をつかいこの誤魔化しを看破しようとします。

 

主なチェック項目

①現金売上の管理は適切か

→即日通帳入金する。現金残高を毎日確認する。伝票をしっかりと残す。等の方法で現金売上の計上漏れを防ぎましょう。

売上を抜く意図は無くても、抜けてしまう事があるのが現金売上です。

また、従業員がレジからお金を抜くケースも往々にしてありますので、それを防ぐ目的でも現金売上は毎日管理しましょう。

 

②賄いの給与計上(主に法人)

→従業員に対する賄いは給与とみなされる可能性があります。

 

③賄いの売上計上(主に個人事業主)

→飲食店を経営している個人事業主の方がお店の食材を消費する事を「家事消費」といい、税金の計算上売上に計上する必要があります。

税務調査では必ずと言っていいほどチェックされる項目です。

 

④材料の棚卸

→年度末に食材の在庫を計上していないケースも多く見られます。必ず棚卸をしましょう

 

⑤アルバイトの管理

→飲食業は非正規従業員の多い業界でもあります。調査官は非正規従業員が多いと「架空人件費」を計上している可能性を疑います。

「フロアは何人で回しているか?」「厨房は?」といった質問から、必要な人数を計算し、架空の人件費が計上されていないかチェックを入れます。

 

⑥消費税関係

→店内飲食とテイクアウトでは軽減税率の関係で消費税が異なります。きちんと管理をしましょう。

また、簡易課税を採用している場合は売上の区分が違いますので、きっちりとわけましょう。

 

太田和之税理士事務所では税務調査対策に力を入れております。

安城市以外でも刈谷市・碧南市・大府市・豊田市・豊橋市等の愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。