太田和之税理士事務所

コラム

業種別税務調査ポイント(小売業編)

2023年7月27日

こんにちは、愛知県安城市にある税理士事務所、太田和之税理士事務所です。

 

多種多様な働き方に対応するためか、大企業であっても従業員の副業を認める会社が増えてきました。

例えば愛知県ですと

・アイシン

・カゴメ

・エイチーム

・大同メタル

といった大企業も副業を認めているようです。

 

サラリーマンの副業はWEB作成やライター業、イラスト作成等多岐にわたりますが、とりわけ弊所に相談に来られる方は「小売業」である事が多いです。

小売業はamazonや楽天、ヤフーといったプラットフォームがありとっつきやすい割に取引件数が多く処理が煩雑で自分で税金計算をする事が困難である場合が多いからだと思います。

そこで今回は前回の飲食業編に続いて業種別税務調査ポイントの小売業編を解説をしたいと思います。

 

小売業

小売業の特徴は何といっても取引件数が多い事にあります。

基本的には販売単価も粗利率も低い商品を大量に捌く必要があります。

また、在庫金額も大きくなりがちですので、在庫の調査も必ず行われます。

 

調査官としても数百、数戦とある品物の仕入れから売上までをすべて追う事は不可能ですので、金額や利幅の大きい商品をサンプルとしてピックアップするか、決算直前直後の取引を狙う事が多いです。

例えば

 

・決算直前に仕入れた商品がちゃんと在庫表に載っているか

・決算直後に売れた商品がちゃんと在庫表に載っているか

 

といった決め打ちで計上漏れをチェックする事になります。

 

主なチェック項目

①売上計上時期

売上計上時期は出荷日か、引渡日か、検収日か。

決算を跨ぐタイミングで販売された商品は売上計上基準の誤りにより処理が異なりますので注意が必要です。

 

②在庫計上

①にも関係しますが、在庫金額は売上計上時期によって異なってきますので、しっかりと確認する必要があります。

特に引渡日・検収日に売り上げを計上している場合、決算直前に出荷した商品の在庫計上漏れがある可能性があります。

また、商品の預け在庫の計上漏れもチェック項目になっていますので注意しましょう。

 

③外注費

小売業の場合は外注の販売員がいる可能性があります。

外注の販売員であっても一定の要件を満たす場合は給与とみなされ源泉所得税の対象になりますので注意が必要です

 

④消費税

これはどの業種にも言える事ですが、近年消費税の調査が厳しくなっています。

特に請求書・領収書の保管が出来ていないケースは消費税の控除を取ることが出来ませんので注意してください。

 

 

 

太田和之税理士事務所では税務調査対策に力を入れております。

安城市以外でも刈谷市・碧南市・大府市・豊田市・豊橋市等の愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。