太田和之税理士事務所

コラム

コラム一覧

2021年10月11日

法人設立時の手続き③~資本金、決算期の決め方~

会社設立時の手続きについて、前回(会社形態の決め方)からの続きです。 今回は資本金と決算期の決め方について解説したします。 ①資本金 まず、やろうとしている事業に資本金の額に制約が無いかを確認してください。例えば人材派遣業では「資本金や資本剰余金等の純資産が2000万円以上」という要件があります。 もし制約が無ければ、次はとりあえず1000万円未満にできない…

2021年10月10日

法人設立時の手続き②~会社形態の決め方~

会社を作ろう!と思ったときに、決めなくてはいけないことは沢山あります。 会社名・事業目的・本店所在地等等・・・・・   とても悩ましいですね。 中でも特に悩む方が多いのは「会社形態」「資本金の額」「決算期」です。 何も考えずに決めてしまうと、思わぬところで“損”してしまうこともあります。 そこで“損”しないための基本的な考え方をお伝えします。 今回…

2021年10月9日

法人設立時の手続き①~はじめに~

法人を設立した場合、多くの方が税理士との契約を考えるかと思います。 契約のタイミングとしては   ①法人設立前(個人からの法人成り含む) ②法人設立直後 ③最初の決算申告時   あたりが考えられます。 (法人成りを除けば)「②法人設立直後」が多く、実際弊所に依頼が来るのも法人設立直後のお客様が多いです。 しかし、税理士としては可能であれば…

2021年10月7日

株式譲渡・配当の税務③~住民税申告不要制度~

前回(配当控除)の続きです。   前回のおさらい 前回の記事で配当金を受け取った場合、下の例のように確定申告で総合課税を選択すれば税金が安くなる場合がある事が分かりました。   例:所得税率10%、住民税率10%の人が10万円の配当金を受け取った場合の納税額   ・総合課税の場合 ①所得税:10万円×10%=1万円 ②住民税:1…

2021年10月4日

株式譲渡・配当の税務②~配当控除~

このシリーズでは金融所得課税の節税や注意点についてお話しします。 第一回は基本中の基本の「配当控除」についてです。   配当金にかかる税金 配当金は他の所得と合算して申告する「総合課税」と、配当金単体で申告する「分離課税」のどちらかを選択することが出来ます。 総合課税の場合、配当金の額にその人の所得に応じた税率を掛けて税額を計算します。 一方申告分…

2021年10月1日

株式譲渡・配当の税務①~はじめに~

先日自民党総裁に選出された岸田氏は金融所得課税の見直しを主張しているそうです。株や投資信託を保有している方に対する影響が気になるところです。   しかし、一般の方で株の譲渡損益や配当収入について税金をちゃんと意識されている方はかなり少ないです。 恐らく多くの方は「利益の20%くらいが税金かな?」くらいの認識だと思います。 証券口座を特定口座(源泉徴…

2021年9月22日

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画とは中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 3年間固定資産税ゼロ円、補助金の採択率アップ等様々なメリットがあり申請も簡単な制度ですが、意外と申請している企業は多くありません。 実際、当事務所にも「顧問税理士が制度を知らないみたいで・・・・」とスポットで依頼が来ることがよくあります。 対象の設備を購入…

2021年9月17日

トラックボールマウスのススメ

今回のオススメIT機器はトラックボールマウスです。 あまり馴染みは無いかもしれませんが、写真のような形をしたマウスの事をいいます。 このマウスはマウス自体を動かすのではなく、マウスについているボールを親指で動かしてカーソルを動かします。 デュアルディスプレイは多くの企業で取り入れられていますが、トラックボールマウスを取り入れている企業は見たことがありません。…

2021年9月14日

デュアルディスプレイのススメ

このカテゴリーでは私が使っているIT機器や効率化の為のサービスを紹介したいと思います。今回は効率化の王道デュアルディスプレイについてです。   デュアルディスプレイはその名の通り、パソコンのディスプレイを2台にすることです。単純に2画面使って作業を行う事が出来るようになります。   ディスプレイを買って、今使っているPCとケーブルで繋げる…

2021年9月9日

役員③「使用人兼務役員」

「みなし役員」・「特殊関係使用人」と続いて、最後に「使用人兼務役員」についてお話させていただきます。   使用人兼務役員とは法人の役員でありながら、従業員としての肩書きを持つ人の事を言います。 例えば優秀な工場長を役員に昇格させたいが、工場長の職務は引き続きお願いしたい・・・・といった事は人事上十分あり得ます。 このような場合は役員と使用人を兼ねる…